水道トラブルは自分だけの問題であると考えている方も多いでしょう。確かに水道トラブルで困るのは自分ですが、住宅形態によっては自分だけの問題に留まらない可能性もあるのです。
こちらでは、そんな住宅形態によって変わる水道トラブルの責任と対応方法についてご紹介いたします。越谷周辺で水道修理の業者をお探しでしたら、ぜひ水道トラブルサービスへお任せください。
水道トラブルの対応方法は住宅形態で変わる
水道トラブルが起きたとき、一番困ってしまうのは間違いなく自分です。トラブルが起きた箇所によっては、ライフラインに何らかの問題が起きてしまったり、複合的な問題に発展してしまったりする可能性もあります。
いち早く修理をしてもらおうとすぐに業者へ連絡する方も多いですが、アパートやマンション、団地などの賃貸住宅にお住まいの場合は、管理会社へと連絡しましょう。
なぜ、水道修理業者ではなく管理会社かというと、水道トラブルは家の中だけに原因があるとは限らず、建物の構造自体に問題がある可能性もあるからです。
建物の管理者側の不手際でトラブルが起きてしまっている可能性もあるため、水漏れなどの水道トラブルが起きた場合、まずは管理会社へ連絡をしましょう。
一方、マイホームの場合は自己責任となるため、ひとまず応急処置を行い業者へ修理を依頼しましょう。
被害が拡大すると賠償問題になってしまう可能性も!
アパートやマンションなどの共同住宅で水漏れなどの水道トラブルが起きて被害が広がってしまった場合、状況によっては責任が問われる可能性もあります。
基本的に、水による事故の賠償責任は、そのトラブルの原因がどこにあるのかによって異なります。アパートなどの建物自体の老朽化が原因であっても、故障箇所によって責任の所在が変わるのです。
例えば、大量に溢れ出した水が階下に染み出してしまったり、水によって何らかの二次被害が起きてしまったりした場合は、入居者が住宅設備の修理費用や二次被害の損害賠償を求められる可能性もあります。
共有部分が原因である場合は、アパートの管理者が責任を負うことになります。また、水道トラブルであれば、住宅設備である配管などが原因となっているときに限り管理者が責任を負います。
例え老朽化が原因であっても、専有部分、つまり入居者のみが使う部分に原因がある場合は、入居者に賠償責任があるのです。また、アパートの老朽化以外の原因で突発的な事故があった場合でも、基本的には入居者側が賠償責任を負います。
ただし、トラブルの内容によっては賠償責任を免れる可能性があるので、自分で水道トラブルを直すにしても、どこが原因となって何が起きたのかということをしっかりと把握しておくことが大切です。
水漏れなどの水道トラブルが起きた場合は、被害が広がらないようなるべく早く修繕を行うことが大切です。応急処置のまま放置していると、階下に染み出したり床に被害が出たりして二次被害が起こる可能性があります。越谷で水道トラブルに悩んでいるのなら、ぜひ水道トラブルサービスをご利用ください。リーズナブルな価格で、スピーディーかつ適切な対応で水道工事を行います。もちろん、越谷周辺エリアからのお問い合わせもお待ちしています。
越谷の水漏れトラブルはお任せ
会社名 | 水道トラブルサービス |
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代表者 | 古橋 茂 |
住所 | 〒342-0035 埼玉県吉川市高久1丁目24-1-203 |
TEL | 0120-114-669 |
創業設立 | 昭和59年3月 |
事業内容 | 水まわりのメンテナンス、衛生設備工事、衛生設備・陶器、管工事、給排水設備工事、グリストラップ清掃業、水道衛生工事・保守、水道衛生設備工事、水道衛生設備保守、水道材料、配管工事、排水管つまり清掃、排水槽清掃業、埋設管漏水調査、住宅のリフォーム |
URL | http://wt-s.info/ |